• 2017101229○司法省布達 明治9年○明治8年当省甲第3号布達 内国人より外国人に係る民事刑事訴訟手続中「刑事」の二字を削除 司法卿大木喬任  宮城県○和本古書古文書
2017101229○司法省布達 明治9年○明治8年当省甲第3号布達 内国人より外国人に係る民事刑事訴訟手続中「刑事」の二字を削除 司法卿大木喬任  宮城県○和本古書古文書
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2017101229○司法省布達 明治9年○明治8年当省甲第3号布達 内国人より外国人に係る民事刑事訴訟手続中「刑事」の二字を削除 司法卿大木喬任 宮城県○和本古書古文書

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2017101229○司法省布達 明治9年○明治8年当省甲第3号布達 内国人より外国人に係る民事刑事訴訟手続中「刑事」の二字を削除 司法卿大木喬任 宮城県○和本古書古文書
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    N20030110〇司法省布達明治8年〇控訴上告規則公布に付 明治5年46号並に6年23号共取消 及び7年26号布達中*公布規則に抵触する廉取消 司法卿大木喬任 山梨県 和本古書古文書225x150mm 1丁汚れ、破れがあります【*注】司法省布達明治5年第46号 各人民より戸長地方官地方裁判官の非理を訴るを許す明治6年第23号 地方裁判に服せず司法省に訴訟する者は地方官の添え翰を要す明治7年第26条 控訴終審始審権限を定む司法省布達明治8年〇控訴上告規則公布に付 明治5年46号並に6年23号共取

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    • アトピー
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